- トップ
- 日本不動産納税管理人ブログ
2026年09月
親や家族を納税管理人にしても大丈夫?実務上のリスクと注意点を税理士が解説
💡この記事のポイント(30秒でわかる要点)
なぜ注意が必要なのか(背景):海外赴任等で「非居住者」になると、日本国内の税務手続き(書類受領・納付等)を代行する「納税管理人」を立てる必要があります。
家族を指名する際のリスクと影響:法律上は親族の指定も可能ですが、専門知識がないため書類放置や手続き遅延が生じ、無申告加算税や延滞税が発生する実務トラブルが多発しています。
間違えやすい盲点:納税管理人は「送達先・納付窓口」に過ぎず、資格がなければ確定申告の作成・代行権限はない点や、住民票移動だけでは済まない点に注意が必要です。
損せずスムーズに進める対策:家族にかかる実質的負担(時差連絡・申告管理)を考慮し、不動産所得や複雑な税務がある場合は税理士等の専門家への依頼・変更を検討することが賢明です。
はじめに
海外赴任や海外移住が決まった際、日本での税金手続きのために納税管理人を立てる必要があります。このとき、「手続き費用を抑えたい」「連絡が取りやすい」という理由から、親や家族を納税管理人に選ぶ方は少なくありません。
結論から申し上げますと、家族を納税管理人に指定すること自体は法律上まったく問題ありません。しかし、実際の現場では「書類の内容が分からず放置されてしまった」「税務署からの連絡に対応できず納付期限が過ぎてしまった」といったトラブルが数多く発生しています。
この記事では、親や家族を納税管理人に指定する際の実務上のリスク、どのようなケースで専門家へ依頼すべきか、そしてスムーズな手続きを進めるためのポイントを分かりやすく解説します。
1.テーマに関する基本知識
まず、海外在住者の税務に関わる基本的な用語を整理しておきましょう。
非居住者とは、日本国内に住所がなく、かつ現在まで引き続いて1年以上日本国内に居所を有しない個人のことです。所得税法上、居住者と非居住者では課税される範囲が大きく異なります。
国内源泉所得とは、日本国内で発生した所得のことで、不動産の賃貸収入や売却益などがこれに該当します。非居住者であっても、国内源泉所得がある場合は日本で確定申告が必要になることがあります。
納税管理人とは、海外在住者に代わり、日本国内で税務署や自治体からの書類受取り、税金の納付、確定申告書の提出などを行う人のことです。
2.今回のテーマの結論
親や家族を納税管理人にすることには、原則として法律上の制限はありません。税務署や自治体への届出を行えば、親族であっても正式に納税管理人として認められます。
しかし、例外的に「税務の専門知識が必要なケース」や「家族に手続きを任せること自体が負担になるケース」では、途中で問題が生じやすくなります。
確認が必要な事項として、ご自身の所得の種類(家賃収入や不動産売却の有無)、固定資産税の納付方法、ご家族の年齢や健康状態、そして海外からの連絡環境などが挙げられます。
3.法令上の根拠
国税に関する納税管理人の設置については、国税通則法第117条に定められています。非居住者が日本国内に納税管理人を定める場合、税務署長へ届出書を提出する必要があります。
また、地方税である固定資産税についても、各自治体の地方税条例に基づき、納税管理人の申告や届出が求められます。
税法上、納税管理人の資格要件として特定の資格(税理士など)は要求されていません。日本国内に住所等を有する人であれば、原則として誰でも指定が可能です。ただし、納税管理人は単なる書類の受取人にとどまらず、納税義務者の代理として責任ある対応を期待される立場となります。
なお、本記事の解説は令和8年7月現在の法令に基づいています。
4.具体例と実務上の考え方
具体的な事例をもとに考えてみましょう。
たとえば、会社員のAさんが年の途中で海外へ転勤となり、日本に残した自宅マンションを第三者に賃貸する一般的なケースを想定します。Aさんは日本に住む高齢の父親を納税管理人に指定しました。
年間の家賃収入から経費を差し引いた不動産所得があるため、Aさんは日本で確定申告を行う必要があります。しかし、父親は確定申告の仕組みや経費の計算方法が分からず、税務署から届いたお尋ねの書類を放置してしまいました。
その結果、申告期限が過ぎてしまい、無申告加算税や延滞税といった余分な税金が発生するリスクが生じたのです。家族間では悪気がなくても、専門的な知識がないために適切な対応ができないケースは実務上めずらしくありません。
5.間違えやすいポイント
よくある誤解として、「納税管理人を指定すれば確定申告まで自動的に完了する」という思い込みがあります。
納税管理人は、あくまで書類の送達先や納付の窓口となる人です。納税管理人自身が税理士資格を持たない場合、本人の代わりに確定申告書を作成して提出する権限はありません。
また、「住民票を実家に戻しておけば納税管理人の届出は不要」と考える方もいます。しかし、税務上の居住者・非居住者の判定は生活の本拠や滞在期間等で総合的に判断されるため、住民票の移動だけで税務上の手続きを省略できるわけではありません。
6.海外在住者が日本の不動産を所有する場合の注意点
海外在住後も日本の不動産を所有・管理し続ける場合、以下の点に注意が必要です。
・家賃収入と源泉徴収
借り手が法人などの場合、家賃から20.42%の所得税等が源泉徴収されることがあります。この場合、確定申告によって過不足を精算する必要があります。
・固定資産税の通知書
固定資産税の納税通知書は、自治体から納税管理人へ送付されます。納付忘れを防ぐため、口座振替の手続きや送付先の管理を徹底しなければなりません。
・不動産の売却
将来的に日本の不動産を売却する場合、譲渡所得の申告が必要になります。取得時の契約書や費用明細などを事前に保存しておくことが重要です。
7.家族や知人に頼む場合の注意点
親や家族に納税管理人を頼むこと自体が直ちに悪いわけではありません。しかし、以下のような実質的な負担がかかることを考慮する必要があります。
- ・複雑な税務書類や通知書の管理
- ・納付期限の管理と金融機関での手続き
- ・税務署や自治体からの問い合わせ対応
- ・時差がある中での本人との連絡やり取り
長期間にわたる管理は、家族にとって心理的な負担となり、関係性に影響を与えることもあります。ご家族の高齢化や忙しさを考慮し、不安がある場合は専門家への依頼を検討するのが円滑です。
8.よくある質問
Q1.親を納税管理人に指定したあと、途中で税理士に変更することはできますか。
A.はい、変更可能です。変更の際は、あらためて税務署や自治体へ納税管理人の変更届出書を提出する手続きを行います。
Q2.固定資産税のためだけに納税管理人を立てる場合も専門家に頼むべきですか。
A.固定資産税の納付のみで、口座振替などがスムーズに行える環境であればご家族にお願いしても問題ないケースが多いです。ただし、通知書の確認や滞納リスクを避けたい場合はご相談ください。
Q3.海外に住みながら日本の確定申告だけを税理士に依頼することはできますか。
A.申告の作成・提出を依頼することは可能ですが、日本国内での書類受取りや通知の管理を行うために、あわせて納税管理人の選任が必要となるのが一般的です。
9.まとめ
親や家族を納税管理人に選ぶ際は、以下の3点を確認しておきましょう。
- ・家族に税務書類の管理や納付手続きを任せる負担がないか
- ・家賃収入や不動産売却など、確定申告が必要な所得があるか
- ・税務署や自治体からの連絡に素早く対応できる体制があるか
海外在住中の日本側の税務手続きに少しでも不安がある方は、出国日や所得の状況、固定資産税の通知先などを早めに整理しておくことをおすすめします。
海外在住中に日本の不動産を所有している場合、家賃収入の申告、固定資産税の納付、将来の不動産売却、税務署や自治体からの書類対応など、日本側で確認すべき手続きが多く存在します。
親御様やご家族に負担をかけたくない方、確定申告や固定資産税の管理を漏れなく進めたい方は、早めに専門家へご相談いただくと安心です。
アレグリア行政書士法人 × 森本経営会計事務所では、海外在住者の日本側の税務手続き、納税管理人の選任、不動産所得の確定申告、固定資産税、不動産売却に関するご相談に対応しております。
税理士と行政書士の両方の資格を持つ森本雄一が、税務と行政手続きの両面から丁寧にお手伝いいたします。名古屋市天白区を拠点とし、海外在住の方からのオンライン相談にも対応しています。
注意書き:
この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を行うものではありません。実際の申告義務、届出、税額、源泉徴収、租税条約の適用、納税管理人の要否は、居住状況、所得の種類、不動産の利用状況、出国時期、帰国予定、契約内容、居住国、自治体の取扱い等によって異なります。具体的な判断については、関係資料を準備したうえで、税理士等の専門家にご相談ください。
年の途中で居住者から非居住者になった場合の生命保険料控除の判定基準
💡この記事のポイント(30秒でわかる要点)
なぜ注意が必要になるのか:海外赴任等で「非居住者」になると、日本の所得税法上、受けられる所得控除の範囲が大幅に制限されてしまうためです。
保険料控除への具体的な影響:出国した日を境に判定が分かれ、出国「後」に支払った保険料は控除対象外となります。日本で確定申告をする場合でも、非居住者期間中の支払分は除外されます。
年払いや実務でハマりやすい落とし穴:年払い保険料の引き落としタイミングや、海外現地で加入した保険の取扱いなど、知らずに選ぶと控除を失ってしまう注意点がわかります。
損をせず適切に手続きを進める対策:出国前に「出国日までの既払込額」の証明書を提出・手配することや、渡航後の納税管理人手続きを含めた事前準備の手順が整理できます。
はじめに
海外赴任や海外移住が決まると、日本国内でのさまざまな税務手続きが必要になります。そのなかでも多くの方が疑問に思うのが、これまで支払ってきた生命保険料の扱いです。「年の途中で海外へ移住した場合、生命保険料控除は引き続き受けられるのだろうか」と悩む方も少なくありません。
年の途中で非居住者(日本国内に住所がなく、現在まで引き続いて1年以上日本国内に居所がない個人)となった場合、生命保険料控除が適用できるかどうかは、その保険料を「いつ支払ったか」によって判断が変わります。
この記事では、年の途中で居住者から非居住者になった場合の生命保険料控除の判定基準や、必要な税務手続きについて詳しく解説します。海外在住後も日本国内に不動産を残して家賃収入がある方など、出国前後の税金でお悩みの方はぜひ参考にしてください。
1.テーマに関する基本知識
まず、今回のテーマを理解するための基本的な税務用語について整理しておきましょう。
日本の所得税法では、個人の区分を「居住者」と「非居住者」の2つに分けています。居住者とは、日本国内に住所があるか、または現在まで引き続いて1年以上日本国内に居所がある個人のことです。一方で、居住者以外の個人を非居住者と呼びます。税務上の判定は、単に住民票を抜いたかどうかだけでなく、出国の目的や契約期間、生活の本拠がどこにあるかなどによって総合的に判断されます。
また、所得税の計算において所得から差し引くことができる「所得控除」という仕組みがあります。生命保険料控除はその一つで、支払った保険料に応じて一定の金額を所得から差し引くことができます。しかし、非居住者になると、この所得控除の適用範囲が大幅に制限されることになります。
2.今回のテーマの結論
年の途中で居住者から非居住者になった場合、生命保険料控除の判定基準は次のようになります。
原則として、居住者であった期間(出国する日まで)に支払った生命保険料のみが、生命保険料控除の対象となります。非居住者となった期間(出国した日の翌日以降)に支払った生命保険料については、日本の所得税の計算において生命保険料控除を適用することはできません。
ただし、出国後も日本国内で発生する所得(国内源泉所得)があり、日本で確定申告を行う必要がある場合でも、非居住者期間中に支払った保険料は控除の対象外となる点に注意が必要です。つまり、支払った日付が「出国前」か「出国後」かによって、控除できるかどうかが明確に分かれることになります。
3.法令上の根拠
この取扱いの根拠となるのは、所得税法第165条の規定です。
所得税法第165条では、非居住者に対する総合課税の税額計算において、適用できる所得控除の範囲を限定しています。この条文によると、非居住者が適用できる所得控除は、雑損控除、寄附金控除、および基礎控除の3つに限られています。
医療費控除や扶養控除、そして今回のテーマである生命保険料控除は、このなかに含まれていません。このため、非居住者として支払った生命保険料は控除できないという結論になります。
一方で、年の途中で出国するまでは「居住者」であったため、居住者期間中に生じた所得に対しては、生命保険料控除を含むすべての所得控除を適用することができます。適用時点の税法に基づき、出国日を境にして明確に区別して計算を行う必要があります。
4.具体例と実務上の考え方
具体的なケースを用いて、どのように計算や判断を行うかを見てみましょう。
たとえば、会社員のAさんが令和8年8月31日に海外赴任のため出国し、非居住者になったとします。Aさんは毎月2万円の生命保険料を支払っています。
この場合、1月から8月までの居住者期間中に支払った16万円(2万円かける8ヶ月)は、生命保険料控除の対象として計算に含めることができます。一方で、9月から12月までの非居住者期間中に支払った8万円(2万円かける4ヶ月)は、控除の対象外となります。
会社員の方が出国前に給与の精算(年末調整に準ずる手続き)を行う場合は、8月までに支払った保険料の証明書を勤務先に提出して控除を受けます。個別の事情や保険料の払込方法(年払いなど)によっても判断が変わる可能性があるため、契約内容の確認が必要です。
5.間違えやすいポイント
実務において特に間違えやすいのが、保険料の支払方法が「年払い」の場合です。
例えば、毎年10月に1年分の保険料を一括して前払いしているケースを考えてみます。8月に出国した場合、10月の支払日は非居住者期間中となります。この場合、たとえその保険料が翌年の居住者期間に対応するものであったとしても、支払った日時点の区分が非居住者であるため、日本の生命保険料控除には一切含めることができません。
また、日本国内の賃貸不動産を家族との共有名義で所有しており、出国後も日本で不動産所得の確定申告を続ける方も多いです。「日本で確定申告をしているのだから、生命保険料も控除できるだろう」と誤解しがちですが、確定申告書を作成する際も、非居住者期間中の保険料は除外して計算しなければなりません。
6.海外在住者が日本の不動産を所有する場合の注意点
海外転勤や移住後も、日本国内に自宅を所有し、それを他人に賃貸して家賃収入を得るケースは多々あります。この場合、非居住者となった後も、日本国内の不動産所得については日本で課税対象となるため、毎年確定申告を行う必要があります。
非居住者が確定申告を行うためには、日本国内で税務署からの書類受領や税金の納付などを代行する「納税管理人」を選任しなければなりません。国税通則法第117条の規定に基づき、出国前までに税務署へ届出書を提出することが推奨されます。
また、不動産の管理会社に管理を委託している場合、会社側で行う源泉徴収の手続きと、自身の確定申告の手続きの役割分担を正しく理解しておくことが重要です。さらに、所得税とは別に地方税である固定資産税の納税通知書の受け取りや納付漏れにも注意が必要です。
7.家族や知人に頼む場合の注意点
納税管理人の選任にあたり、日本に残る家族や知人に頼むケースは珍しくありません。信頼できる身内に任せること自体は直ちに問題になるわけではありませんが、実務上の負担については事前によく考えておく必要があります。
家族や知人を納税管理人にすると、次のような負担をかけることになります。
- ・税務署や自治体から届く専門的な書類の受け取りと内容理解
- ・毎年の確定申告の期限管理や納付書の保管
- ・税務署からの急な照会や確認への対応
特に海外との時差があるなかで、書類の送付遅延や手続きの誤りが発生した場合、家族関係に心理的な負担を与えてしまうこともあります。長期間にわたる管理が必要な場合は、手続き全体の見通しを立てるためにも、専門家への依頼を検討することが選択肢となります。
8.よくある質問
Q1.年の途中で出国した場合、生命保険料控除証明書はいつのものを使えばよいですか。
A1.出国する日までに支払った金額が記載された証明書を使用します。通常、秋以降に郵送されてくる証明書には年間の見込み額が記載されていることが多いため、出国のタイミングによっては保険会社に連絡し、「出国日までの既払込額」を証明する書類を発行してもらう必要があります。
Q2.日本で不動産収入がある非居住者ですが、海外の自宅近くの保険会社で加入した生命保険は控除できますか。
A2.日本の所得税法における生命保険料控除の対象となるのは、原則として日本の保険業法に規定する保険会社等と締結した契約に限られます。そのため、外国の保険会社と現地で締結した保険契約に係る保険料は、居住者期間中に支払ったものであっても控除の対象外となります。
9.まとめ
年の途中で居住者から非居住者になった場合の生命保険料控除について、要点を整理します。
- ・控除の対象になるのは、居住者期間中(出国日まで)に支払った保険料のみである。
- ・非居住者期間中に支払った保険料は、日本国内で確定申告をする場合でも控除できない。
- ・年払いなどの支払時期や、契約内容によって個別に確認が必要である。
出国を控えている方や、すでに海外にお住まいで日本国内の税務をお考えの方は、まずご自身の出国日や今年支払った保険料の払込日を整理してみてください。
海外在住中に日本の不動産を所有している場合、家賃収入の確定申告や固定資産税の納付、将来的な不動産売却など、日本側で確認すべき手続きが多く残ります。特に年の途中で出国された年は、居住者期間と非居住者期間の計算が混在するため、税務署への届出を含めて早めの整理が安心です。
アレグリア行政書士法人と森本経営会計事務所では、海外在住の方の日本側の税務手続きや納税管理人の選任、不動産所得の確定申告に関するご相談を継続的に承っております。税理士と行政書士の両方の資格を持つ森本雄一が、税務と行政手続きの両面から一つの窓口でサポートいたします。
名古屋市天白区を拠点とし、海外在住の方からのオンライン相談にも時差を考慮して対応しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
注意書き
この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を行うものではありません。実際の申告義務、届出、税額、生命保険料控除の適用可否については、居住状況、所得の種類、契約内容、出国時期、居住国や自治体の取扱い等によって異なります。具体的な判断については、関係資料を準備したうえで、税理士等の専門家にご相談ください。
その「一時帰国での会議出席」が、思わぬ税金を生んでいませんか?
その「一時帰国での会議出席」が、思わぬ税金を生んでいませんか? ~海外出向者の留守宅手当と源泉所得税、税務調査で多発する見落としポイント~
弊事務所では、海外在住のサラリーマンの方、なかでも海外子会社への出向者の方からのご相談を数多くお受けしています。その中で近年増えているのが、「海外出向者が本社の会議のために一時帰国したときの税務処理」に関するご相談です。実際に税務調査で指摘を受けたケースも複数耳にしており、今回はこのテーマを取り上げます。
「うちの海外担当者は、もう何年も向こうで働いているから日本の税金は関係ない」——多くの経営者様がそう思っています。
ですが、その出向者が経営会議のために日本へ一時帰国した瞬間、話は変わります。実はこの「ちょっと本社に顔を出すだけ」の帰国が、税務調査で源泉所得税の徴収漏れとして指摘される典型パターンになっているのです。
海外展開をしている、あるいは海外子会社に人を出向させている中小企業の経営者様に向けて、この落とし穴の正体と、日頃の月次管理でリスクを防ぐ方法を解説します。
1. なぜ「会議に出ただけ」で税金が発生するのか
海外に出向している従業員は、日本の税法上「非居住者」です。非居住者は、日本国内で得た所得(国内源泉所得)にのみ課税されるのが原則で、海外での勤務に対する給与や、いわゆる「留守宅手当」は、通常は国外源泉所得として日本の所得税はかかりません。
ところが、その出向者が本社の会議に出席するために一時帰国すると、税務署はこう考えます。
「日本に滞在して会議に出ていた期間は、日本国内で勤務を提供していた」
その結果、帰国中の期間に対応する留守宅手当の一部が「国内源泉所得」とみなされ、非居住者に対する20.42%の税率で源泉徴収すべきだったと指摘されるのです。
ここで見落としがちなのは、判断基準が「どんな仕事をしたか」ではなく、「どこに身を置いて働いたか」という一点だということです。会議の内容が海外子会社の業務であっても関係ありません。物理的に日本にいた時間が課税対象になります。
2. 国税庁も「物理的な場所」を基準にしている
この「勤務地主義」は、単なる調査官の解釈ではありません。国税庁が2020年10月23日に公表した新型コロナウイルス対応FAQでも、海外に出向していた従業員を一時帰国させた場合の取扱いが明確に示されています。
たとえば、海外にいる従業員がリモートで日本本社の仕事をした場合、その成果物や指示が日本から来ていても、本人が物理的に海外にいる限り「国外源泉所得」として日本の所得税はかかりません。
この考え方を裏返すと、たとえ所属も主な勤務地も海外であっても、一歩日本に足を踏み入れて会議室で仕事をすれば、その時間は「国内勤務」に変わるということです。実務上、この境界線の解釈には専門家の間でも議論の余地がありますが、現在の税務調査では「日本に滞在して仕事をしていた日数」を軸に厳しく検証されているのが実態です。
3. いくらの税金になるのか、具体例で見てみる
海外子会社に出向している社員に、日本の出向元法人が月30万円の留守宅手当を国内口座に支払っているケースを想定します。
この社員が、3ヶ月に1回、年4回、経営会議出席のために日本へ一時帰国しました。1回あたりの滞在日数を3日間(移動日含む)とすると、年間の滞在日数は合計12日間です。
一人あたり約2.4万円。「大した額ではない」と感じるかもしれません。ですが、これが複数の出向者×複数年にわたって遡って指摘されると、数十万円から数百万円のキャッシュアウトに跳ね上がります。しかも延滞税が加算された状態で、予定外のタイミングで出ていくお金です。資金繰りの計画に組み込んでいなかった支出ほど、会社にとってダメージが大きいものです。
4. 「知らなかった」では済まされない —— 月次管理で防ぐ
税務調査で指摘されてから対策を考えるのは、会社を守る上で最も避けたいパターンです。事後対応では、本来払う必要のなかった税金に加え、延滞税まで発生し、積み上げてきた利益がそのまま流出します。
本当のリスク管理は、決算直前に慌てることではなく、日頃の月次決算に労務・給与の動きを組み込んでおくことです。具体的には、
- 誰が、いつ、どこで勤務しているか(出張・帰国スケジュールの把握)
- その期間に対応する給与・手当の源泉徴収が正しく処理されているか
この2点を毎月チェックする仕組みを持つだけで、リスクは大きく減らせます。月次決算は売上や粗利、固定費だけを見るものではありません。こうした税務リスクや資金繰りの変動要因を「毎月見える化」しておくことこそが、強い黒字経営の土台になります。
5. 今すぐできる3つのアクション
海外出向者を抱える中小企業が、明日から取り組める実務ポイントは次の3つです。
① 渡航記録と業務日報を突合する
出向者が帰国した際のパスポートのスタンプやフライト記録と、日本での業務内容を一致させ、何日間日本で業務を行ったかを正確に記録・保存します。
② 経営計画に税務コストを織り込む
海外展開や人材交流を行う際は、それに伴う源泉所得税などの税務コストや手続きの手間を、あらかじめ経営計画の段階で見込んでおきます。
③ クラウド会計・労務システムを連動させる
勤怠管理システムと会計データを連動させ、海外勤務者の国内滞在リスクを経営陣や経理担当者がリアルタイムで把握できる体制を整えます。
どんぶり勘定から脱却し、こうした細かい数字を毎月マネジメントしていくことこそが、銀行融資にも強い、自己資本の厚い会社をつくる近道です。
6. まとめ
海外出向者の一時帰国に伴う源泉所得税の問題は、「知らなかった」では済まされない税務リスクの一つです。しかし、毎月の数字を正しく管理する「月次決算」と、将来を見据えた「経営計画」があれば、事前に対策を講じてリスクを最小限に抑えることができます。
税金を減らすことだけを目的にするのではなく、「会社に正しくお金を残し、次の成長へ投資する」ためにこそ、日頃の会計実務を徹底していきましょう。
- 所得税法第161条(国内源泉所得)
- 所得税基本通達161-41(給与等に係る役務の提供地の区分計算)
- 国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(2020年10月23日更新)
- 非居住者に対する日本の源泉所得税率は、復興特別所得税(2.1%)を含めて20.42%
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別のケースについては専門家への確認をお願いいたします。最新の取扱いについては国税庁・財務省の公式情報もご確認ください。
- 1





