その「一時帰国での会議出席」が、思わぬ税金を生んでいませんか?
その「一時帰国での会議出席」が、思わぬ税金を生んでいませんか? ~海外出向者の留守宅手当と源泉所得税、税務調査で多発する見落としポイント~
弊事務所では、海外在住のサラリーマンの方、なかでも海外子会社への出向者の方からのご相談を数多くお受けしています。その中で近年増えているのが、「海外出向者が本社の会議のために一時帰国したときの税務処理」に関するご相談です。実際に税務調査で指摘を受けたケースも複数耳にしており、今回はこのテーマを取り上げます。
「うちの海外担当者は、もう何年も向こうで働いているから日本の税金は関係ない」——多くの経営者様がそう思っています。
ですが、その出向者が経営会議のために日本へ一時帰国した瞬間、話は変わります。実はこの「ちょっと本社に顔を出すだけ」の帰国が、税務調査で源泉所得税の徴収漏れとして指摘される典型パターンになっているのです。
海外展開をしている、あるいは海外子会社に人を出向させている中小企業の経営者様に向けて、この落とし穴の正体と、日頃の月次管理でリスクを防ぐ方法を解説します。
1. なぜ「会議に出ただけ」で税金が発生するのか
海外に出向している従業員は、日本の税法上「非居住者」です。非居住者は、日本国内で得た所得(国内源泉所得)にのみ課税されるのが原則で、海外での勤務に対する給与や、いわゆる「留守宅手当」は、通常は国外源泉所得として日本の所得税はかかりません。
ところが、その出向者が本社の会議に出席するために一時帰国すると、税務署はこう考えます。
「日本に滞在して会議に出ていた期間は、日本国内で勤務を提供していた」
その結果、帰国中の期間に対応する留守宅手当の一部が「国内源泉所得」とみなされ、非居住者に対する20.42%の税率で源泉徴収すべきだったと指摘されるのです。
ここで見落としがちなのは、判断基準が「どんな仕事をしたか」ではなく、「どこに身を置いて働いたか」という一点だということです。会議の内容が海外子会社の業務であっても関係ありません。物理的に日本にいた時間が課税対象になります。
2. 国税庁も「物理的な場所」を基準にしている
この「勤務地主義」は、単なる調査官の解釈ではありません。国税庁が2020年10月23日に公表した新型コロナウイルス対応FAQでも、海外に出向していた従業員を一時帰国させた場合の取扱いが明確に示されています。
たとえば、海外にいる従業員がリモートで日本本社の仕事をした場合、その成果物や指示が日本から来ていても、本人が物理的に海外にいる限り「国外源泉所得」として日本の所得税はかかりません。
この考え方を裏返すと、たとえ所属も主な勤務地も海外であっても、一歩日本に足を踏み入れて会議室で仕事をすれば、その時間は「国内勤務」に変わるということです。実務上、この境界線の解釈には専門家の間でも議論の余地がありますが、現在の税務調査では「日本に滞在して仕事をしていた日数」を軸に厳しく検証されているのが実態です。
3. いくらの税金になるのか、具体例で見てみる
海外子会社に出向している社員に、日本の出向元法人が月30万円の留守宅手当を国内口座に支払っているケースを想定します。
この社員が、3ヶ月に1回、年4回、経営会議出席のために日本へ一時帰国しました。1回あたりの滞在日数を3日間(移動日含む)とすると、年間の滞在日数は合計12日間です。
一人あたり約2.4万円。「大した額ではない」と感じるかもしれません。ですが、これが複数の出向者×複数年にわたって遡って指摘されると、数十万円から数百万円のキャッシュアウトに跳ね上がります。しかも延滞税が加算された状態で、予定外のタイミングで出ていくお金です。資金繰りの計画に組み込んでいなかった支出ほど、会社にとってダメージが大きいものです。
4. 「知らなかった」では済まされない —— 月次管理で防ぐ
税務調査で指摘されてから対策を考えるのは、会社を守る上で最も避けたいパターンです。事後対応では、本来払う必要のなかった税金に加え、延滞税まで発生し、積み上げてきた利益がそのまま流出します。
本当のリスク管理は、決算直前に慌てることではなく、日頃の月次決算に労務・給与の動きを組み込んでおくことです。具体的には、
- 誰が、いつ、どこで勤務しているか(出張・帰国スケジュールの把握)
- その期間に対応する給与・手当の源泉徴収が正しく処理されているか
この2点を毎月チェックする仕組みを持つだけで、リスクは大きく減らせます。月次決算は売上や粗利、固定費だけを見るものではありません。こうした税務リスクや資金繰りの変動要因を「毎月見える化」しておくことこそが、強い黒字経営の土台になります。
5. 今すぐできる3つのアクション
海外出向者を抱える中小企業が、明日から取り組める実務ポイントは次の3つです。
① 渡航記録と業務日報を突合する
出向者が帰国した際のパスポートのスタンプやフライト記録と、日本での業務内容を一致させ、何日間日本で業務を行ったかを正確に記録・保存します。
② 経営計画に税務コストを織り込む
海外展開や人材交流を行う際は、それに伴う源泉所得税などの税務コストや手続きの手間を、あらかじめ経営計画の段階で見込んでおきます。
③ クラウド会計・労務システムを連動させる
勤怠管理システムと会計データを連動させ、海外勤務者の国内滞在リスクを経営陣や経理担当者がリアルタイムで把握できる体制を整えます。
どんぶり勘定から脱却し、こうした細かい数字を毎月マネジメントしていくことこそが、銀行融資にも強い、自己資本の厚い会社をつくる近道です。
6. まとめ
海外出向者の一時帰国に伴う源泉所得税の問題は、「知らなかった」では済まされない税務リスクの一つです。しかし、毎月の数字を正しく管理する「月次決算」と、将来を見据えた「経営計画」があれば、事前に対策を講じてリスクを最小限に抑えることができます。
税金を減らすことだけを目的にするのではなく、「会社に正しくお金を残し、次の成長へ投資する」ためにこそ、日頃の会計実務を徹底していきましょう。
- 所得税法第161条(国内源泉所得)
- 所得税基本通達161-41(給与等に係る役務の提供地の区分計算)
- 国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(2020年10月23日更新)
- 非居住者に対する日本の源泉所得税率は、復興特別所得税(2.1%)を含めて20.42%
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別のケースについては専門家への確認をお願いいたします。最新の取扱いについては国税庁・財務省の公式情報もご確認ください。





