納税管理人制度手続きガイド
納税管理人制度・手続きガイド
納税管理人制度・手続きガイド
海外赴任・海外移住を予定している方、海外在住の方へ。
納税管理人が必要となる場合や、選任からその後の税務手続まで分かりやすくご案内します。
納税管理人とは?
海外への転勤・移住などにより日本国内に住所や居所を有しなくなり、 日本で確定申告書の提出、税務署等からの書類の受領、 税金の納付や還付金の受取りなど、 国税に関する手続を行う必要がある場合には、 納税管理人を定める必要があります。
納税管理人は、日本にいる納税者に代わり、 税務署との書類のやり取りや申告・納付等に関する手続を行います。
納税管理人が必要となるかどうかは、 海外転出後の日本での所得、確定申告の必要性、保有する不動産、 その他の税務手続の有無などによって異なります。
納税管理人が必要となる主なケース
次のような場合は、納税管理人が必要となる可能性があります。
海外転出後も日本で確定申告や納税などの手続が必要となる場合。
海外在住中に日本の不動産から賃料収入があり、 確定申告等が必要となる場合。
海外在住中に日本国内の不動産を売却し、 譲渡所得の申告や還付等の手続が必要となる場合。
日本国内に事務所・事業所を有しておらず、 日本で法人税・消費税等の申告その他の国税に関する手続が必要となる場合。
納税管理人が行う主な手続
納税管理人の選任届出はいつまで?
または
出国の日まで
所轄税務署へ「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を提出します。
海外赴任・海外移住が決まっている場合は、 出国直前になって慌てないよう、早めに必要な税務手続を確認しておくことをおすすめします。
国税と地方税では手続が異なります
ご相談から納税管理人業務開始まで
外国人・外国法人の方へ
納税管理人、確定申告、納税等の税務手続は税理士が対応します。 税務以外に行政書士業務等が必要となる場合には、 ご相談内容に応じてアレグリア行政書士法人等と連携して対応します。
さらに詳しく確認したい方へ
納税管理人が必要か分からない方へ
海外へ転出する予定がある方、すでに海外にお住まいの方もご相談ください。
現在の状況を確認し、必要となる日本での税務手続をご案内します。
052-899-6770
電話受付 平日9:00~17:00
夜間・土日は事前予約で対応可能
所在地
〒468-0046愛知県名古屋市天白区
古川町150
G-UP野並
名古屋市営地下鉄桜通線 野並駅から徒歩1分。駐車場有。電車でもマイカーでもお越し頂けます。
81-052-899-6770





