納税管理人が必要な人・不要な人の違いとは?不動産所有者や海外赴任者は必見


納税管理人が必要な人・不要な人は?
海外赴任・移住前に知っておきたい判断基準
海外赴任や海外移住などで日本を離れている間も、
日本の税金の手続きが必要になる場合があります。
そんなとき、日本にいないあなたに代わって
税金の申告・納税・税務署対応を行う人が「納税管理人」です。
納税管理人を選任しておくことで、海外にいながらでも日本の税務手続きをスムーズに行うことができ、申告漏れや納税遅延といったリスクを防ぐことができます。
必要 納税管理人が「必要」になる方
次のような方は、納税管理人の選任が必要、または強くおすすめされます。
海外在住で日本に収入がある方
- ● 日本に 賃貸不動産(マンション・アパート・戸建て)を所有している方
- ● 海外在住でも 家賃収入(不動産所得)がある方
- ● 相続や投資により、日本の不動産を所有している方
※ 不動産所得がある場合、確定申告・納税・税務署対応が必ず必要になります。
給与以外の所得がある方
- ● 副業収入・事業所得がある方
- ● 株式・投資信託・暗号資産などの 譲渡所得がある方
- ● 日本の年金や報酬を受け取っている方
これらの所得がある場合、海外在住中でも日本での税務手続きが発生します。
日本に住所がない個人・法人
- ● 日本に 住所・居所を持たない個人
- ● 日本に事務所はないが、日本で課税関係が生じる 法人
不要 納税管理人が「不要」なケース
次の条件をすべて満たす場合、原則として納税管理人は不要です。
- ● 海外赴任中であっても
- ● 日本での収入が 給与所得のみ
- ● 勤務先で 年末調整が完了している
- ● 確定申告が 不要な場合
※ ただし、給与以外の所得が少しでもある場合は対象外となります。
納税管理人を選ぶメリット
申告・納税の代行
書類・通知の受け取り
申告忘れ・遅延防止
海外生活に専念できる
納税管理人になれる人
特別な資格は必要ありません。日本に居住地があることが条件です。
- 配偶者・親・成人した子どもなどの家族
- 信頼できる友人・知人
- 税理士(税務の専門家のため特に安心)
※ 個人・法人いずれも可能。未成年者、税金滞納者は選任できません。
選任手続きは簡単です
税務署に 「納税管理人届出書」 を提出するだけで、短時間で選任できます。







