非居住者の相続と納税管理人
✈️ 非居住者に相続が発生した場合どうすればいい?海外居住者が知るべき納税管理人のポイント
海外に住んでいる最中に、日本の家族に相続が発生すると、「手続きは日本に帰国しないとできない?」「税務署への申告は遅れない?」と大きな不安を抱かれます。特に時差のある地域に住む非居住者にとって、日本の相続税の手続きや納付は大きな負担です。
【1】非居住者に相続が発生した場合の基本的な流れ
非居住者でも、日本国内の財産を相続した場合は日本の相続税の対象となります。不動産、預金、株式などを相続した場合、原則として10か月以内に相続税の申告・納付が必要です。
しかし海外居住者の場合、日本の税務署からの通知が届きにくく、必要な書類を揃えるにも時間がかかるため、早めの準備が重要です。
【2】納税管理人とは?海外居住者に必要な理由
海外居住者は、日本の税務手続きを代行する「納税管理人」を選任しなければ、税務署とのやり取りが円滑に進みません。納税管理人は、税務署への届出、申告書の提出、通知の受取などを代行してくれる存在です。
特に相続では大量の書類・確認事項が発生するため、納税管理人の有無がスムーズな手続きの鍵となります。
【3】納税管理人は誰でもなれる?非居住者が税理士を選ぶべき理由
納税管理人は家族や知人でもなることは可能です。ただし、相続税の申告、源泉徴収、不動産所得の取り扱いなど専門性が求められる場面が多く、税務署からの細かなやり取りも発生します。
- 相続や海外居住者の税務に慣れた税理士を選任することでトラブルを防げる
- 時差や距離の問題があるため、専門家によるサポートが安心につながる
- 煩雑な書類・デジタル対応を一括で任せられる
【4】弊社の強み:海外在住案件の経験のある税理士として寄り添える点
当事務所は海外在住対応案件の経験があり、非居住者の「日本の税務が手に負えない」という不安を深く理解しています。
名古屋の事務所を拠点にしながらも、海外に住むクライアントからのオンライン相談を多数受けており、時差への配慮、書類のデジタル対応など、海外居住者に寄り添った税務サポートが可能です。
【5】失敗しない納税管理人の選び方(ポイント)
- 非居住者案件の経験がある税理士か
- 相続税・不動産所得・源泉徴収など横断的な税務に対応できるか
- オンラインでの対応に慣れており、時差にも柔軟か
- 税務署からの通知管理を丁寧に行ってくれるか
【6】納税管理人を選任しないリスク
納税管理人がいない状態では、税務署からの通知に気づけず、申告や納付が遅れてしまう恐れがあります。
⚠️ 深刻なリスク
- 延滞税や加算税が発生し、税負担が増大する
- 対応のために急な帰国を余儀なくされる負担
- 手続きの遅延による相続人間でのトラブル
【7】まとめ:名古屋から世界の非居住者を支える税務サポート
海外にいても、日本の相続は避けて通れません。専門家を納税管理人として選任することで、複雑な税務手続きをスムーズに進め、安心して海外生活を続けることができます。
当事務所は名古屋市から、日本全国・世界中の海外居住者をサポートしています。
相続や納税管理人に関するご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
■ 当事務所から
非居住者に関する税務申告は、日本と海外それぞれの法制度の理解が必要であり、事前の整理が重要です。
当事務所では、海外在住の方の税務申告を幅広くサポートしております。お気軽にご相談ください。







